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2020年宅建試験・問題31(宅建業法・重要事項説明書(35条書面))
問題31は、宅建業法・重要事項説明書に関する出題
肢ごとに関連条文と簡単な解説を入れています。
問1
宅建業法35条1項9号
損害賠償額の予定又は違約金に関する事項。
損害賠償額の予定又は違約金に関する事項については、重要事項の説明対象であり、
宅地の売買・貸借の場合も対象です。
よって、本問は正解です。
問2
宅建業法施行規則16条の4の3第4号
当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
記録の存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならないわけではありません。
「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」について説明する必要があるので、重要事項説明となります。
したがって、本問は誤りです。
問3
宅建業法35条1項6号の2イ
建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならない、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要まで説明しなければなりません。
したがって、本問は誤りです。
問4
宅建業法施行規則16条の2第3号
区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めは、区分所有建物の売買の媒介や区分所有建物の貸借の媒介を行う場合も説明が必要です。
よって、本問は誤りです。
2020年宅建試験・問題30(宅建業法・報酬)
問題30は、宅建業法の報酬に関する計算が出題
問1
Bは、買主から媒介の依頼で5000万円×3%+6万=156万円
156万円×1.1=171万6,000円となる
Aは売主から代理の依頼で、171万6,000円×2=343万2,000円
(代理の場合は、媒介の2倍)
したがって、両者を合わせると514万8,000円となり、343万2,000円を超えているので
本問は誤りです。
問2
居住用建物の貸借の媒介に関して、依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、原則、貸主0.5ヶ月、借主0.5ヶ月ですが、
例外的に承諾を得ている場合には、依頼者から1ヶ月分まで受けることができる。
しかし、承諾は依頼を受けるときであって、報酬請求時ではありません。(告示第4)
よって、本問は誤りです。
問3
双方から店舗用建物の貸借の媒介では、300万円×4%+2万円=14万円、14万円×1.1=15.4万円となり、
一方から受領できる報酬の上限額が30万8,000円を受け取ることができません。
したがって、本問は誤りです。
問4
単独で行う事務所用建物の貸借の媒介では、居住用建物以外ですので、
依頼者の双方からどのような割合で報酬を受けてもよく、また、依頼者の一方のみから報酬を受けることもできます。
よって、本問が正解です。
令和2年度(2020年)管理業務主任者試験お疲れさました!(解答速報など)
令和2年度(2020年)管理業務主任者試験))
2020年12月6日(日)に令和2年度(2020年)管理業務主任者試験が行われました。
今年は、新型コロナウイルスの影響で広い会場の使用やマスク着用で試験を受けるなど、例年とは異なる環境であったため、受験された方は、本当に大変だったと思います。
まずはゆっくりと休んでいただき、リフレッシュしてから自己分析などを行っていただきたいです。
そもそも管理業務主任者とは?
管理組合との間で、管理委託契約を締結することや管理委託契約に関する重要事項説明を行うこと、マンション区分所有者等 に指導・助言などを業務とする者です。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)
に規定されています。
解答速報
アガルート
【解答速報&合格点予想】管理業務主任者試験(管業試験) | アガルートアカデミー
LEC
解答速報・無料成績診断 - 管理業務主任者・マンション管理士|LEC東京リーガルマインド
TAC
フォーサイト
マンション管理士 管理業務主任者 通信教育・通信講座 フォーサイト
ユーキャン
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2020年宅建試験・問題29(宅建業法・媒介契約)
問題29は、宅建業法や宅建業法施行規則に規定の媒介契約に関する出題
問1
宅建業法34条の2(媒介契約)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
宅建業法34条の2第6項
六 当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません。
よって、本問は正解です。
問2
宅建業法施行規則15条の9第4号(媒介契約の書面の記載事項)
法第三十四条の二第一項第八号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
四 当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別
媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければなりません。
したがって、本問は正解です。
問3
宅建業法34条の2第4項
4 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。
専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができ、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできません。
これは、Bの要望があるか否かは関係ありません。
したがって、本問は誤りです。
問4
宅建業法34条の2第9項
9 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
したがって、専属専任媒介契約を締結したときは、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければなりません。
よって、本問は正解です。
「令和2年度 宅建試験(10月実施)」合格発表!
2020年宅建試験の合格点は38点
一般財団法人 不動産適正取引推進機構のHPにて
「令和2年度 宅建試験(10月実施)」合格発表が掲載されました。
https://www.retio.or.jp/exam/pass/todoufukensentaku.html
今年の合格点は、なんと38点!
過去10年間の合格点を見ると、2018年の37点を超え、
最高得点となっています。
宅建試験・10年間の受験者データ
受験年度 |
受験者数 |
合格者数 |
合格率 |
合格点 |
2010年 |
186,542人 |
28,311人 |
15.2% |
36点 |
2011年 |
188,572人 |
30,391人 |
16.1% |
36点 |
2012年 |
191,169人 |
32,000人 |
16.7% |
33点 |
2013年 |
186,304人 |
28,470人 |
15.3% |
33点 |
2014年 |
192,029人 |
33,670人 |
17.5% |
32点 |
2015年 |
194,926人 |
30,028人 |
15.4% |
31点 |
2016年 |
198,463人 |
30,589人 |
15.4% |
35点 |
2017年 |
209,354人 |
32,644人 |
15.6% |
35点 |
2018年 |
213,993人 |
33,360人 |
15.6% |
37点 |
2019年 |
220,797人 |
37,481人 |
17.0% |
35点 |
2020年 |
168,989人 |
29,728人 |
17.6% |
38点 |
宅建試験の評価について
「相対評価」とは、上位何%のものが合格するという形式で、合格点が毎年異なるという特徴があります。
したがって、いくら高得点を取っても上位何%に入らなければ不合格と
なってしまうのです。
何点取るというよりも、上位何位に入るかが重要です。
一方「絶対評価」の試験は、○○点以上で合格とされ、その点数以上取れば、必ず合格となります。
よって、その年の難易度が合格率に左右するということです。
2020年宅建試験は、異例づくしだった?
権利関係で苦戦された方も多いのではないでしょうか?
特に債権法では、新設された条文が多数あり、勉強に費やす時間も
増加したと思います。
実際の試験では、錯誤、保証、賃貸借などが出題されていましたね。
一方、宅建業法では、オーソドックスな問題も多くあったため、
得点しやすかったのではと思います。
12月にも11都府県で宅建試験が行われます。
12月に受ける方は、法改正に注意しながら市販の模試や要点整理などを活用し、
悔いのない結果を出していただきたいです。
2020年宅建試験・問題28(宅建業法・宅建士)
問題28は、宅地建物取引士に関する出題
問1
宅地建物取引士資格試験に一度合格すると、一生有効な資格です。
宅建士が宅建業を営む場合は、登録という手続きを行わければなりません。
・登録は、登録実務講習を受ける必要があります。
ただし、2年以上の実務経験を有する者は、登録実務講習を受ける必要はありません。
したがって「合格した日から10年以内に登録の申請をしなければ、その合格は無効となる」としている本問は誤りです。
問2
宅建業法22条の2(宅地建物取引士証の交付等)
第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができる。
3 宅地建物取引士証(第五項の規定により交付された宅地建物取引士証を除く。)の有効期間は、五年とする。
つまり、有効期間5年を経過するまでに更新する必要があり、
宅建士証の交付を受けるには、法定講習を受講しなければなりません。
この講習は、交付の申請前6ヶ月以内に行われるものを受講しなければならない。
ただし、試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者や登録の移転をした者は、法定講習の受講は必要ありません。
したがって、宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は、有効期間満了の90日前から30日前までにする必要があるとしている本問は誤りです。
ちなみに免許の更新は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければならない。(宅地建物取引業法施行規則3条)
問3
宅建業法35条4項(重要事項の説明等)
4 宅地建物取引士は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
宅建業法22条の4(宅地建物取引士証の提示)
宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があつたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならない。
したがって、宅地建物取引士は、重要事項の説明をするときは説明の相手方からの請求の有無にかかわらず宅地建物取引士証を提示しなければならず、また、取引の関係者から請求があったときにも宅地建物取引士証を提示しなければなりません。
よって、本問は正解です。
問4
宅建業法22条の2の2項(宅地建物取引士証の交付等)
2 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前六月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者又は第五項に規定する宅地建物取引士証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
したがって、登録の移転の申請をした者は、都道府県知事が指定する講習を受講しなければならないわけではありません。
よって、本問は誤りです。