2020年宅建試験の問題1(民法・相隣関係)
2020年(令和2)10月18日に行われた宅建試験の問題1では、
相隣関係に関する問題が出題されました。
問1
「袋地」とは?
他の土地に囲まれて公道に通じない土地のこと。
袋地を囲んでいる土地を「囲繞地(いにょうち)」という
この通行権を「囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん」という
(平成16年改正で「その土地を囲んでいる他の土地」に改められた)
関連条文:民法210条
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。民法210条
共有分の分割・一部譲渡によって袋地を生じた場合
- この場合の通行料は無償となる。
- ここでいう「分割」は、一般的に「分筆」をさす
- 通行権者は、他の分割者または譲受人のみを通行する権利を有する
関連条文:民法213条
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
2.前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
問2
2020年宅建試験の問1-2は、平成18年3月16日の最高裁判例が出題されました。
通行権確認等請求及び承継参加事件
自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容は,公道に至るため他の土地について自動車による通行を認める必要性,周辺の土地の状況,上記通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである
問3
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