2020年宅建試験の問題2(民法・保証)
2020宅建士試験の第2問は「保証」に関する改正点が
出題されました。
問1
民法465条の6
(公正証書の作成と保証の効力)
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
つまり、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、口頭による合意でも有効とするのは×
問2
民法465条の2-2項
(個人根保証契約の保証人の責任等)
個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。
問3
民法452条
(催告の抗弁)
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
民法454条
(連帯保証の場合の特則)
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない
いずれも連帯保証契約とあるので、どちらも催告の抗弁を主張することができない。
ワンポイント
「催告の抗弁」とは、債権者が保証人に請求してきた場合に
「まずは主たる債務者に請求してくれ」と主張ができる権利
しかし、連帯保証ではこの主張ができない。
問4
問1と同じ条文
民法465条の6-1項
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。