2020年宅建試験の問題3(民法・契約の解除)
問題3は、昭和36年11月21日の最高裁判例の判決文が出題されました
いわゆる付随的義務の不履行と契約の解除
当事者の一方が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない附随的義務の履行を怠つたにすぎないような場合には、特段の事情がないかぎり、相手方は、その義務の不履行を理由として当該契約を解除することができない。
問2
債務不履行について債務者の責めに帰すべき事由がないときは付随的義務の不履行となり特段の事情がない限り、債権者は契約の解除をすることができない。×
ワンポイント
改正民法の解除制度は、債務者の帰責事由の有無にかかわらない。
問3
民法541条(催告の解除)
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
問4
民法542条の2項(催告によらない解除)
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
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