2020年宅建試験の問題5(民法・委任)
問題5は、危険負担の条文や委任に関する出題
問1
危険負担の条文から出題されましたことが予想できます
民法536条2項(債務者の危険負担等)改正点
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
問2
民法644条をしっかり理解していればOK(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
つまり「自己の財産に対するのと同一の注意をもって」の部分が×
問3
民法648条の3項1号(受任者の報酬)改正点
受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
したがって、報酬請求できないわけではなく、既にした履行の割合に応じて
請求することができる。
問4
民法654条(委任の終了後の処分)
委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
つまり、急迫の事情の有無にかかわらずが×
急迫の事情があるときは、委任事務を処理することができるに至るまで、
必要な処分をしなければならない。
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