2020年宅建試験の問題10(民法・時効)
問題10では、取得時効や消滅時効に関する出題
問1
民法187条1項(占有の承継)
占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
したがって、所有の意思をもって平穏かつ公然に17年間占有した後、CがBを相続し甲土地を所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有しているので○
問2
民法162条2項(所有権の取得時効)
10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
したがって、善意無過失で甲土地を買い受け、所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、甲土地がAの所有であることに気付いた場合、
そのままさらに7年間甲土地の占有を継続したので時効取得できる。
問3
こちらもDが占有開始時に善意無過失で所有の意思をもって平穏かつ公然に3年間占有した後、悪意のFに売却し、所有の意思をもって平穏かつ公然に甲土地を7年間占有しているので、時効取得することができます。
問4
所有権は、消滅時効にかからないので正解です。
債権と所有権以外の財産権は、消滅時効にかかります。
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