2020年宅建試験の問題14(権利関係・不動産登記法)
問題14は、不動産登記法の条文知識が問われました。
問1
不動産登記法74条2項(所有権の保存の登記)
区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
したがって、建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければなりません。
問2
不動産登記法109条1項(仮登記に基づく本登記)
所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
したがって、所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、その承諾を得ることなく、申請することができません。
よって誤りです。
問3
不動産登記法21条(登記識別情報の通知)
登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない
登記識別情報の通知は、代位者に対しても、被代位者に対してもされません。
問4
不動産登記法59条(権利に関する登記の登記事項)
不動産登記法81条の2(配偶者居住権の登記の登記事項)
配偶者居住権は、登記することができる権利に含まれます。
配偶者居住権とは、被相続人が死亡した時に、その配偶者が住んでいた
被相続人の居住建物にそのまま住み続けることのできる権利です。
民法では、配偶者短期居住権(民法1037条)と配偶者居住権(民法1028条)
が規定されています。