2020年宅建試験の問題15(法令上の制限・都市計画法)
問題15は、法令上の制限・都市計画法が出題されました。
問1
地区計画とは、都市計画法に基づいて定める区域の特性にふさわしい
良好な環境の街区を形成するために決定された計画です。
地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めなければ
なりません。
したがって誤りです。
問2
都市計画法67条(土地建物等の先買い)
都市計画事業の認可等の告示後、告示の日の翌日から起算して10日を経過した後は、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を、書面で施行者に届け出なければならない。
したがって、都市計画事業の認可の告示があった後に、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、
「土地建物等有償譲渡届出書」により、都市計画事業の施行者へ届け出なければなりません。
問3
都市計画法9条6項
第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域と定義
されています。
用途地域の一種であり、住居系です。
したがって、本問は誤りです。
建物の用途を制限した良好な市街地環境の保全と、適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的とする。
住居系・商業系・工業系に大きく分けられ、細かく13種類に分けられています。
問4
都市計画法13条の14のイ(都市計画基準)
市街化調整区域における地区計画 市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めること。
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