2020年宅建試験の問題16(法令上の制限・都市計画法)
問題16は、都市計画法の条文から出題されました。
問1
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
したがって、条文のままなので正解です。
問2
都市計画法43条1項(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
1.何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、
29条1項第2号若しくは3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、
また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項2号若しくは3号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。
ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。
一 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
二 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
三 仮設建築物の新築
四 29条1項9号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
したがって、上記の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、知事の許可を得る必要はありません。
よって、本問は誤りです。
問3
都市計画法39条(開発行為等により設置された公共施設の管理)
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、36条3項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。
ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は32条第2項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。
したがって、本問は正解です。
問4
都市計画法45条(許可に基づく地位の承継)
開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、
都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
したがって、本問は正解です。