2020年宅建試験の問題17(法令上の制限・建築基準法)
問1
建築基準法6条1項の3号(建築物の建築等に関する申請及び確認)
木造以外の建築物で、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、
又は延べ面積が200平方メートルを超えるものもの
したがって、階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合は、工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければなりません。
問2
建築基準法施行令21条2項(居室の天井の高さ)
居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。
2.前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
したがって、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分ではなく、その平均の高さによるものとする。
問3
建築基準法26条(防火壁等)
延べ面積が1000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1000㎡以内としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 耐火建築物又は準耐火建築物
したがって、本問は、準耐火建築物ですので誤りです。
問4
建築基準法34条2項(昇降機)
高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
したがって、高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設ける必要はありません。
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