ゼロからの宅建合格ラボ

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2020年宅建試験の問題17(法令上の制限・建築基準法)

 問題17では、建築基準法建築基準法施行令に関する出題

 

問1

建築基準法6条1項の3号(建築物の建築等に関する申請及び確認)

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木造以外の建築物で、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、

又は延べ面積が200平方メートルを超えるものもの

 

したがって、階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合は、工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければなりません。

 

問2

建築基準法施行令21条2項(居室の天井の高さ)

 

居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。

2.前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。

 

したがって、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分ではなく、その平均の高さによるものとする。

 

問3

建築基準法26条(防火壁等)

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延べ面積が1000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1000㎡以内としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

 

ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 耐火建築物又は準耐火建築物

したがって、本問は、準耐火建築物ですので誤りです。

 

問4

建築基準法34条2項(昇降機)

高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

 

したがって、高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設ける必要はありません。