2020年宅建試験の問題19(法令上の制限・宅地造成等規制法)
問題19は、宅地造成等規制法や宅地造成等規制法施行規則に関する出題です。
問1
宅地造成等規制法4条1項(測量又は調査のための土地の立入り)
都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
したがって、本問は正解です。
問2
宅地造成等規制法2条の二
宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの
(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。
したがって、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、
宅地造成に該当しません。
問3
宅地造成等規制法15条3項(工事等の届出)
宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者(第8条第1項本文若しくは第12条第1項の許可を受け、
又は同条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、その転用した日から14日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
したがって、本問は誤りです。
問4
宅地造成等規制法12条1項
第8条第1項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
宅地造成等規制法12条2項
第八条第一項本文の許可を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
宅地造成等規制法施行規則26条1条
法第12条1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 造成主、設計者又は工事施行者の変更
法第12条1項とは、上記の宅地造成等規制法12条1項の内容です。
したがって、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はありません。