ゼロからの宅建合格ラボ

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2020年宅建試験の問題20(法令上の制限・土地区画整理法)

問題20は、土地区画整理法の条文から出題

 

問1

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土地区画整理法25条1項(組合員)

組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。

 

土地区画整理法85条1項(権利の申告)

施行地区内に未登記の借地権を有する者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利を証する書類を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその権利の種類及び内容を施行者に申告しなければならない。

問2

土地区画整理法34条(総会の会議及び議事)

 

総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席組合員の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。

 

したがって、本問は正しいです。

 

問3

土地区画整理法40条2項(経費の賦課徴収)

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賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。

 

したがって、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならないわけではありません。

 

問4

土地区画整理法25条の2(参加組合員)

独立行政法人都市再生機構地方住宅供給公社その他政令で定める者であつて、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。

 

したがって、組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたものが、参加組合員になるのではありません。