2020年宅建試験の問題21(法令上の制限・農地法)
問題21は、農地法3条、4条関連からの出題
問1
農地法3条1項(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
したがって、農地の売買については、農業委員会の許可を受けなければなりません。
よって、本問は正解です。
問2
農地法4条8号(農地の転用の制限)
市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
したがって、市街化区域内の自己の農地を駐車場に転用する場合には、
あらかじめ農業委員会に届け出なければなりません。
よって、本問は誤りです。
問3
農地法3条の3(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
農地又は採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
したがって、相続の場合は、農業委員会への届出が必要です。
よって、本問は誤りです。
問4
農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はありません。
農地法3条の許可が必要なものは、所有権を移転(売買・贈与)、地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃借権、特定遺贈などです。
よって、本問は誤りです。