2020年宅建試験・問題22(法令上の制限・国土利用計画法)
問題22は、国土利用計画法23条の事後届出に関する出題
問1
国土利用計画法23条1項
(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
国土利用計画法23条2項1号
次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の土地について土地売買等の契約を締結した場合
市街化区域内では、2,000㎡以上の土地であれば事後届出が必要であり、
市街化調整区域内では、5,000㎡以上であれば事後届出が必要となります。
したがって、市街化区域内1,500㎡土地の売買契約、市街化調整区域内6,000㎡土地の
売買に係る予約契約ですので、正解となります。
問2
国土利用計画法23条1項
(土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出)
国土利用計画法第23条の事後届出は、契約を締結した日から起算して二週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければなりません。
したがって、所有権移転登記を完了した日から起算して2週間以内に事後届出を行う
という部分が誤りです。
問3
都市計画区域外の15,000㎡の土地を贈与する場合は、事後届出を行う必要はありません。
届出が必要な「土地売買等の契約」は、売買、交換、営業譲渡、譲渡担保設定、現物出資、代物弁済、共有持分の譲渡、地位の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、 信託受益権の譲渡、第三者のためにする契約
(国土利用計画法に基づく土地取引の規制に関する措置等の運用指針)
問4
取引の形態:交換
取引面積:・都市計画区域外は、10,000㎡以上・市街化調整区域内は、5,000㎡以上
したがって、都市計画区域外の10,000㎡の土地と市街化調整区域内の10,000㎡の土地を
交換した場合は、どちらも事後届出を行う必要があります。