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2020年宅建試験・問題29(宅建業法・媒介契約)

問題29は、宅建業法や宅建業法施行規則に規定の媒介契約に関する出題

 

 

問1

宅建業法34条の2(媒介契約)

宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。

宅建業法34条の2第6項

六 当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項

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専任媒介契約を締結し、所定の事項を指定流通機構に登録したときは、その登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければなりません。

よって、本問は正解です。

 

問2

宅建業法施行規則15条の9第4号(媒介契約の書面の記載事項)

法第三十四条の二第一項第八号の国土交通省令内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
四 当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別

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媒介契約を締結したときは、当該契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を、法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければなりません。

 

したがって、本問は正解です。

問3

宅建業法34条の2第4項

4 前項の有効期間は、依頼者の申出により、更新することができる。ただし、更新の時から三月を超えることができない。

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専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができ、有効期間満了時に自動的に更新する旨の特約をすることはできません。

これは、Bの要望があるか否かは関係ありません。

 

したがって、本問は誤りです。

 

問4

宅建業法34条の2第9項

9 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、前項に定めるもののほか、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。

 

したがって、専属専任媒介契約を締結したときは、依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を1週間に1回以上報告しなければなりません。

よって、本問は正解です。