問題3は、昭和36年11月21日の最高裁判例の判決文が出題されました いわゆる付随的義務の不履行と契約の解除 当事者の一方が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない附随的義務の履行を怠つたにすぎないような場合には、特段の事情がないかぎり、相手方は…
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