2020年宅建試験・問題31(宅建業法・重要事項説明書(35条書面))
問題31は、宅建業法・重要事項説明書に関する出題
肢ごとに関連条文と簡単な解説を入れています。
問1
宅建業法35条1項9号
損害賠償額の予定又は違約金に関する事項。
損害賠償額の予定又は違約金に関する事項については、重要事項の説明対象であり、
宅地の売買・貸借の場合も対象です。
よって、本問は正解です。
問2
宅建業法施行規則16条の4の3第4号
当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容
記録の存在の有無が分からないときは、宅地建物取引業者自らが石綿の使用の有無の調査を実施し、その結果を説明しなければならないわけではありません。
「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」について説明する必要があるので、重要事項説明となります。
したがって、本問は誤りです。
問3
宅建業法35条1項6号の2イ
建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
当該建物が既存の住宅であるときは、建物状況調査を実施しているかどうかを説明しなければならない、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要まで説明しなければなりません。
したがって、本問は誤りです。
問4
宅建業法施行規則16条の2第3号
区分所有法第二条第三項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときは、その内容
建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めは、区分所有建物の売買の媒介や区分所有建物の貸借の媒介を行う場合も説明が必要です。
よって、本問は誤りです。