2020年宅建試験の問題18(法令上の制限・建築基準法)
問1
建築基準法44条1項(道路内の建築制限)
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 地盤面下に設ける建築物
二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
したがって、本問は誤りです。
問2
近隣商業地域内では、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館も建築することができます。
したがって、本問は誤りです。
近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。(都市計画法9条)
問3
建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。
したがって、本問は正解です。
問4
建築基準法56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)
日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までです。
したがって、本問は誤りです。
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