2020年宅建試験の問題6(民法・錯誤)
問題6は、民法改正点の錯誤が出題されました
問1
民法95条2項3号
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取り消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
したがって、Aは、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまってるいるので×
問3
民法95条2項3号
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
この場合は、Aは贋作と思い込み、Bも同様に贋作と思い込んでいるので
同一の錯誤に陥っていたと言えるので、取り消すことができる。○
問4
民法95条2項3号
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき
この場合は、Aは重大な過失により「8,000ドルで売却する」と言ってしまった
一方、Bは錯誤について過失なく知らなかったので取り消すことができない
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