ゼロからの宅建合格ラボ

宅建士試験に合格するための勉強法を解説します

2020年宅建試験の問題11(権利関係・借地借家法)

問題11では、借地借家法に関する出題

 

 問1

借地借家法10条1項(借地権の対抗力)

f:id:kazuyanchan:20201030231210j:plain

借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

 

したがって、甲土地の引渡しを受けていれば、甲土地を購入したCに対して借地権を主張することができるという部分が誤りです。

 

問2

借地借家法11条1項(地代等増減請求権)

地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、

又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。

ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う

 

したがって、問題中の「一定期間は借賃の額の増減を行わない」旨を定めた

部分が誤りです。

 

減額をしない旨の特約は、借地借家法11条1項に反し無効です。

借地借家法11条1項の規定が強行法規とされているからです。

最判平15.6.12   土地賃料改定請求事件)

 

問3

昭和35年2月9日の最高裁判例に関する出題でした。

f:id:kazuyanchan:20201026233503j:plain

借地人の債務不履行より土地賃貸借契約が解除された場合には、建物等買取請求権は認められません(最判昭.35.2.9 建物収去土地明渡請求)

 

 

 

したがって、この合意は無効となる部分が誤りです。

 

問4

借地借家法4条1項(借地権の更新後の期間)

 

当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

 

 

したがって、契約を最初に更新する場合、更新後の存続期間を15年と定めても、20年となります。