2020年宅建試験・問題27(宅建業法・広告の規制)
問題27は、宅建業法・広告規制に関する出題
問1
宅建業法34条1項(取引態様の明示)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となつて当該売買若しくは交換を成立させるか、代理人として当該売買、交換若しくは貸借を成立させるか、又は媒介して当該売買、交換若しくは貸借を成立させるかの別(次項において「取引態様の別」という。)を明示しなければならない。
宅建業法34条2項
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。
取引態様の別を広告時や注文時にも明示しなければならない。
したがって、「広告を行った時点と取引態様に変更がない場合を除き」
としている本問は誤りです。
問2
宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
したがって、誤認させる方法には限定がなく、宅地又は建物に係る現在又は将来の利用の制限の一部を表示しないことにより誤認させることも禁止されています。
よって、本問は正解です。
問3
宅建業法34条1項(取引態様の明示)
したがって、複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告をする場合でも、広告の都度取引態様の別を明示しなければならない。
問4
宅建業法33条(広告の開始時期の制限)
宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。
したがって、許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなれけば、
広告をしてはならないのであって「申請をした後でなければ」としている
本問は誤りです。