2020年宅建試験・問題26(宅建業法・免許)
問題26は、宅建業法の免許に関する出題
問1
宅地建物取引業法第11条2項
宅地建物取引業者(法人)が合併により消滅した場合は、その法人を代表する役員であった者は、法人が合併により消滅した日から30日以内に、免許権者に廃業等届出書を提出する義務を負う
しかし、合併した旨を知事に届け出れば、合併後に存続する法人に承継される
わけではありません。
よって、本問は誤りです。
問2
宅地建物取引業法77条1項(信託会社等に関する特例)
宅地建物取引業を営む信託会社については、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
しかし、宅建業法の免許に関する規定は適用されません。
問3
宅建業法2条2号
宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう
個人が、転売目的で競売により取得した宅地を多数の区画に分割し、宅地建物取引業者に販売代理を依頼しても不特定多数の者に分譲する事業を行うには、免許が必要です。
したがって、本問は正解です。
問4
宅建業法4条1項3号
宅地建物取引業者が第3条第1項の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
三 都道府県知事の免許を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなったとき。
したがって、宅地建物取引業者は、乙県以外に事務所を設置する場合には、
国土交通大臣に免許換えの申請をしなければなりません。
よって、本問は誤りです。