2020年宅建試験・問題23(法令上の制限・印紙税)
問1
平成元年3月10日付間消3-2「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて」
(法令解釈通達)
別表第1の課税物件表の課税物件欄に掲げる文書のうち、次の文書に消費税及び地方消費税の金額(以下「消費税額等」という。)が区分記載されている場合又は税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合には、消費税額等は記載金額(略)に含めないものとする。(平16課消3-5改正)
(1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
(2) 第2号文書(請負に関する契約書)
(3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
「建物の電気工事」に係る請負代金では、消費税額の金額が記載されているので、
消費税額を含めません。
したがって、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1000万円となり、
本問は誤りです。
問2
土地交換契約書について
印紙税法基本通達別表第一第1号の1文書の5
交換契約書について、交換対象物の双方の価額が記載されている場合には、
いずれか高い方の金額を記載金額とします。
したがって、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は5,000万円
となります。本問は誤りです。
問3
印紙税法4条5項・6項
国、地方公共団体、特殊法人など「国等」と国等以外の者とが共同して作成した文書の場合、国等又は公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く)が保存するものは国等が作成したものとみなす。
したがって、国や地方公共団体等と私人間で契約が締結された場合、
国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは、印紙税は課されません。
問4
印紙税法基本通達第23条第2号、別表第一第1号の2文書の2
第1号の2文書の記載金額は、土地の賃借権の設定又は譲渡の対価たる金額、すなわち、権利金その他名称のいかんを問わず、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されることが予定されていない金額です。
したがって、保証金、敷金等や契約成立後における使用収益上の対価ともいうべき賃貸料は記載金額には該当しません。
土地の賃貸借契約書は「後日返還されることが予定されない金額」
のみが記載金額として扱われます。
本問では「権利金100万円」のみが記載金額と扱われ、印紙税が課税されます。
したがって、本問は誤りです。