ゼロからの宅建合格ラボ

宅建士試験に合格するための勉強法を解説します

2020年宅建試験・問題24(法令上の制限・不動産取得税)

 問題24は、不動産取得税に関する出題

 

問1

地方税法附則11条の2第1項(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)

f:id:kazuyanchan:20201120163857j:plain


2021年3月31日までに取得した宅地と住宅にかかる税率は、軽減税率が適用され、
3%に引き下げられています。

 

したがって、住宅用以外の土地に係る不動産取得税の税率も3%ですので、

本問は誤りです。

 

問2

地方税法73条の15の2(不動産取得税の免税点)

f:id:kazuyanchan:20201119115333j:plain

不動産取得税の免税点では、課税標準となるべき額が、土地の取得にあつては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあつては一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。。)につき23万円
その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されません。

 

したがって、一定の面積に満たない土地の取得に対しては、狭小な不動産の取得者に対する税負担の排除の観点から、不動産取得税を課することができないという規定はありません。

 

よって、本問は誤りです。

 

問3

地方税法73条の2第3項

改築によって当該家屋の価格が増加した場合は、当該改築をもって家屋の取得とみなして不動産取得税が課されます。

したがって、本問は誤りです。

 

問4

地方税法73条の7第2号の3

f:id:kazuyanchan:20201103013142j:plain

共有物分割にかかる不動産取得税は、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されません。

 

「共有物の分割による不動産の取得」は、形式的な所有権移転等に当たります。

したがって、本問は正解です。