ゼロからの宅建合格ラボ

宅建士試験に合格するための勉強法を解説します

宅建士・行政書士試験に参考になる「 司法試験書籍ドットコム」

 

 令和2年4月施行・民法改正について

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宅建士や行政書士試験で、難化傾向にある「民法」。

体系的にしっかりと理解したい人も多いのではないでしょうか。

 

新型コロナウイルス感染拡大の中、2020年4月には改正民法が施行されました。

現在の社会経済に対応させ、国民にわかりやすいものとすることが主な目的

となっています。

 

今回の改正では、いわゆる債権法を中心とする200箇所にも及び、約120年ぶりの大改正となりました。

主な民法改正点

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・錯誤の効果・無効→取消し

消滅時効に関する見直し

・法定利率に関する見直し

・保証に関する見直し

・債務引受に関する見直し

・定型約款に関する規定の新設

瑕疵担保責任→契約不適合責任

など、大幅な改正となると宅建士や行政書士試験を受ける方にとって、

新たに民法に関する書籍を探している方が多いと考えられます。

 

改正後の基本書選びで迷うこともある?

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私は民法改正点の理解を深めるため、どの書籍が自分に合っているかを

探してまして、ネット上の様々なレビューを見ていました。

 

しかし、ネット上のレビューや書評ブログなどを見ていても、

受験生のトレンドとの乖離や改正前の法律本なども含まれることもあり、

「基本書はこれだ!」といったものを見つけるのに苦労していました。

 

 

そこでたまたま見つけたのが「司法試験書籍.com」というサイトです。

 

「司法試験書籍.com」とは?

lawbooks-reviews.com

 

司法試験書籍.com(司法試験書籍ドットコム)は、司法試験・予備試験受験生のための法律書籍に特化した口コミサイトです。

 

司法試験や予備試験の受験生たちが各法律書籍について、経験をふまえながら良かった点、合わなかった点、改善点など、事細かく解説しており、

非常に信頼性の高い口コミサイトであると感じました。

 

さらに「カテゴリから探す」「口コミから探す」「人気ランキングから探す」

といったタブも用意され、ユーザービリティが高いサイトとなってます。

 

法律本選びに迷ったときに便利なサイト

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法律書籍に特化しているため、すぐに気になる本やレビューが見つかるので、

書籍探しの時間が短縮できるのではないでしょうか。

 

迷ったときに受験生ならではの解説があると「使ってみたい!」

と新たな発見があるかもしれません。

 

宅建士試験対策の法律書籍選び

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2020年の宅建士試験では、さっそく民法改正点が出題されております。

毎年、判決文問題も出題されているので、判例に関する知識も必要です。

 ・全体をざっくり理解したい

・改正点をさらっとチェック

・体系的、網羅的にしっかり理解したい

など、目的別に基本書を選んでみるのもありだと考えています。

 

行政書士試験対策として

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行政書士試験では、実際に行政法で通称「サクハシ」と呼ばれている

行政法」櫻井 敬子 (著) 橋本 博之 (著)を使っていました。

読みやすく、よくまとまっているので、司法試験以外にも非常に役に立つ

良書と実感してます。

 

 

憲法民法、商法・会社法も試験範囲ですので

「司法試験書籍.com」を参考にしてました。

 

その他、民事訴訟法や刑法、刑事訴訟法なども「基礎法学」の試験対策で使用する書籍選びに役立ちました。

 

令和2年行政書士試験では、簡易裁判所に関する問題が出題されていました。

 

口コミの対象は、順次追加中

今後は新作の基本書や演習書、判例集まで順次追加される予定とのことですので、

楽しみにしています。

 

購入数ランキングやレビュー数ランキングの公開など、

新たな企画もあるそうなので、チェックしてみてはいかがでしょか。

 

2020年宅建試験の問題20(法令上の制限・土地区画整理法)

問題20は、土地区画整理法の条文から出題

 

問1

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土地区画整理法25条1項(組合員)

組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。

 

土地区画整理法85条1項(権利の申告)

施行地区内に未登記の借地権を有する者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利を証する書類を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその権利の種類及び内容を施行者に申告しなければならない。

問2

土地区画整理法34条(総会の会議及び議事)

 

総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席組合員の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。

 

したがって、本問は正しいです。

 

問3

土地区画整理法40条2項(経費の賦課徴収)

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賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。

 

したがって、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならないわけではありません。

 

問4

土地区画整理法25条の2(参加組合員)

独立行政法人都市再生機構地方住宅供給公社その他政令で定める者であつて、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。

 

したがって、組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたものが、参加組合員になるのではありません。

 

 

 

2020年宅建試験の問題19(法令上の制限・宅地造成等規制法)

問題19は、宅地造成等規制法宅地造成等規制法施行規則に関する出題です。

 

 

問1

宅地造成等規制法4条1項(測量又は調査のための土地の立入り)

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都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。

 

したがって、本問は正解です。

 

問2

宅地造成等規制法2条の二

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宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの

(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。

 

したがって、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、

宅地造成に該当しません。

問3

宅地造成等規制法15条3項(工事等の届出)

 

宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者(第8条第1項本文若しくは第12条第1項の許可を受け、

又は同条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、その転用した日から14日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

したがって、本問は誤りです。

 

問4

宅地造成等規制法12条1項

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第8条第1項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

 

宅地造成等規制法12条2項

第八条第一項本文の許可を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 

宅地造成等規制法施行規則26条1条

 

法第12条1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 造成主、設計者又は工事施行者の変更

 

法第12条1項とは、上記の宅地造成等規制法12条1項の内容です。

 

したがって、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はありません。

 

 

 

「2020年行政書士試験」お疲れさまでした!

 2020年行政書士試験

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2020年(令和2 )の行政書士試験は、新型コロナウイルスの影響で、

マスク着用、会場が変更するなど、受験生にとっては大変な年となりました。

まずはゆっくりしていただき、リフレッシュ後に採点や復習なども

されてはいかがでしょうか。本当にお疲れ様した。

 

個人的感想

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今年の試験は、個人の感想としては、

憲法についてはやや難しく、基礎法学や行政法などは、

どちらかと言えば、取りやすかったとの声が多いようです。

 

民法については、改正点が思ったよりも出ていないような感じでした。

商法・会社法については例年より易しくなっていたようです。

 

多肢選択式や記述については、例年よりやや難しくなっているようです。

記述の民法では、解答が分かれていそうですね。

 

一般知識は、例年通りで時事関連の知識があれば、

ある程度取れる年だったのではないかと思います。

 

 

2020年宅建試験の問題18(法令上の制限・建築基準法)

 問題18は、建築基準法都市計画法に関する条文から出題

 

問1

建築基準法44条1項(道路内の建築制限)

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建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 地盤面下に設ける建築物
二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

 

したがって、本問は誤りです。

問2

近隣商業地域内では、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館も建築することができます。

 

したがって、本問は誤りです。

 

近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。(都市計画法9条)

 

問3

建築基準法52条6項(容積率

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 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。

 したがって、本問は正解です。

問4  

建築基準法56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)

日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までです。

 

したがって、本問は誤りです。

 

 

2020年宅建試験の問題17(法令上の制限・建築基準法)

 問題17では、建築基準法建築基準法施行令に関する出題

 

問1

建築基準法6条1項の3号(建築物の建築等に関する申請及び確認)

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木造以外の建築物で、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、

又は延べ面積が200平方メートルを超えるものもの

 

したがって、階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合は、工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければなりません。

 

問2

建築基準法施行令21条2項(居室の天井の高さ)

 

居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。

2.前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。

 

したがって、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分ではなく、その平均の高さによるものとする。

 

問3

建築基準法26条(防火壁等)

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延べ面積が1000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1000㎡以内としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。

 

ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 耐火建築物又は準耐火建築物

したがって、本問は、準耐火建築物ですので誤りです。

 

問4

建築基準法34条2項(昇降機)

高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

 

したがって、高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設ける必要はありません。

 

 

2020年宅建試験の問題16(法令上の制限・都市計画法)

問題16は、都市計画法の条文から出題されました。

 

 

問1

都市計画法32条2項(公共施設の管理者の同意等)

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開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。

 したがって、条文のままなので正解です。

 

問2

都市計画法43条1項(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)

 

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1.何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、

29条1項第2号若しくは3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、

また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項2号若しくは3号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。

ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。

 

 

一 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設

二 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設

三 仮設建築物の新築

四 29条1項9号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設

五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

 

 

したがって、上記の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、知事の許可を得る必要はありません。

 

よって、本問は誤りです。

問3

都市計画法39条(開発行為等により設置された公共施設の管理)

 

開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、36条3項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。

 

ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は32条第2項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。

 

したがって、本問は正解です。

問4

都市計画法45条(許可に基づく地位の承継)

 

開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、

都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

 したがって、本問は正解です。