2020年宅建試験の問題4(民法・賃貸借)
問題4は、民法改正の賃貸借契約(原状回復義務)について条文知識が問われました。
問1
民法621条(賃借人の原状回復義務)
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
この条文中の「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く」の部分がポイント
問2
民法621条但し書きを理解していればOK
「ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」
つまり、賃借人の帰責自由によらない場合は原状回復義務を負わない。
問3
問4
民法622条の2の2項(敷金)
賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
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