2020年宅建試験の問題20(法令上の制限・土地区画整理法)
問題20は、土地区画整理法の条文から出題
問1
土地区画整理法25条1項(組合員)
組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。
土地区画整理法85条1項(権利の申告)
施行地区内に未登記の借地権を有する者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利を証する書類を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその権利の種類及び内容を施行者に申告しなければならない。
問2
土地区画整理法34条(総会の会議及び議事)
総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、出席組合員の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。
したがって、本問は正しいです。
問3
土地区画整理法40条2項(経費の賦課徴収)
賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。
したがって、賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の地積等にかかわらず一律に定めなければならないわけではありません。
問4
土地区画整理法25条の2(参加組合員)
独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者であつて、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
したがって、組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたものが、参加組合員になるのではありません。
2020年宅建試験の問題19(法令上の制限・宅地造成等規制法)
問題19は、宅地造成等規制法や宅地造成等規制法施行規則に関する出題です。
問1
宅地造成等規制法4条1項(測量又は調査のための土地の立入り)
都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
したがって、本問は正解です。
問2
宅地造成等規制法2条の二
宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行う土地の形質の変更で政令で定めるもの
(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く。)をいう。
したがって、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、
宅地造成に該当しません。
問3
宅地造成等規制法15条3項(工事等の届出)
宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者(第8条第1項本文若しくは第12条第1項の許可を受け、
又は同条第2項の規定による届出をした者を除く。)は、その転用した日から14日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
したがって、本問は誤りです。
問4
宅地造成等規制法12条1項
第8条第1項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
宅地造成等規制法12条2項
第八条第一項本文の許可を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
宅地造成等規制法施行規則26条1条
法第12条1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 造成主、設計者又は工事施行者の変更
法第12条1項とは、上記の宅地造成等規制法12条1項の内容です。
したがって、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はありません。
「2020年行政書士試験」お疲れさまでした!
2020年行政書士試験
2020年(令和2 )の行政書士試験は、新型コロナウイルスの影響で、
マスク着用、会場が変更するなど、受験生にとっては大変な年となりました。
まずはゆっくりしていただき、リフレッシュ後に採点や復習なども
されてはいかがでしょうか。本当にお疲れ様した。
個人的感想
今年の試験は、個人の感想としては、
どちらかと言えば、取りやすかったとの声が多いようです。
民法については、改正点が思ったよりも出ていないような感じでした。
商法・会社法については例年より易しくなっていたようです。
多肢選択式や記述については、例年よりやや難しくなっているようです。
記述の民法では、解答が分かれていそうですね。
一般知識は、例年通りで時事関連の知識があれば、
ある程度取れる年だったのではないかと思います。
2020年宅建試験の問題18(法令上の制限・建築基準法)
問1
建築基準法44条1項(道路内の建築制限)
建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 地盤面下に設ける建築物
二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
したがって、本問は誤りです。
問2
近隣商業地域内では、客席の部分の床面積の合計が200㎡以上の映画館も建築することができます。
したがって、本問は誤りです。
近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。(都市計画法9条)
問3
建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。
したがって、本問は正解です。
問4
建築基準法56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)
日影による中高層の建築物の高さの制限に係る日影時間の測定は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までです。
したがって、本問は誤りです。
2020年宅建試験の問題17(法令上の制限・建築基準法)
問1
建築基準法6条1項の3号(建築物の建築等に関する申請及び確認)
木造以外の建築物で、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、
又は延べ面積が200平方メートルを超えるものもの
したがって、階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合は、工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければなりません。
問2
建築基準法施行令21条2項(居室の天井の高さ)
居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。
2.前項の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
したがって、一室で天井の高さの異なる部分がある場合、室の床面から天井の最も低い部分ではなく、その平均の高さによるものとする。
問3
建築基準法26条(防火壁等)
延べ面積が1000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1000㎡以内としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 耐火建築物又は準耐火建築物
したがって、本問は、準耐火建築物ですので誤りです。
問4
建築基準法34条2項(昇降機)
高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
したがって、高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設ける必要はありません。
2020年宅建試験の問題16(法令上の制限・都市計画法)
問題16は、都市計画法の条文から出題されました。
問1
開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
したがって、条文のままなので正解です。
問2
都市計画法43条1項(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
1.何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、
29条1項第2号若しくは3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、
また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項2号若しくは3号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。
ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。
一 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
二 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
三 仮設建築物の新築
四 29条1項9号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設
五 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
したがって、上記の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、知事の許可を得る必要はありません。
よって、本問は誤りです。
問3
都市計画法39条(開発行為等により設置された公共施設の管理)
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、36条3項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。
ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は32条第2項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。
したがって、本問は正解です。
問4
都市計画法45条(許可に基づく地位の承継)
開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、
都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
したがって、本問は正解です。
2020年宅建試験の問題15(法令上の制限・都市計画法)
問題15は、法令上の制限・都市計画法が出題されました。
問1
地区計画とは、都市計画法に基づいて定める区域の特性にふさわしい
良好な環境の街区を形成するために決定された計画です。
地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めなければ
なりません。
したがって誤りです。
問2
都市計画法67条(土地建物等の先買い)
都市計画事業の認可等の告示後、告示の日の翌日から起算して10日を経過した後は、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を、書面で施行者に届け出なければならない。
したがって、都市計画事業の認可の告示があった後に、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、
「土地建物等有償譲渡届出書」により、都市計画事業の施行者へ届け出なければなりません。
問3
都市計画法9条6項
第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域と定義
されています。
用途地域の一種であり、住居系です。
したがって、本問は誤りです。
建物の用途を制限した良好な市街地環境の保全と、適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的とする。
住居系・商業系・工業系に大きく分けられ、細かく13種類に分けられています。
問4
都市計画法13条の14のイ(都市計画基準)
市街化調整区域における地区計画 市街化区域における市街化の状況等を勘案して、地区計画の区域の周辺における市街化を促進することがない等当該都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないように定めること。