ゼロからの宅建合格ラボ

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2020年宅建試験の問題12(権利関係・区分所有法)

 問題12は、区分所有法の条文知識が問われました。

 

問1

区分所有法17条1項(共用部分の変更)

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共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

 

したがって、規約で2分の1以上の多数まで減ずることができるが誤りです。

 

問2

区分所有法14条1項(共用部分の持分の割合)

 

各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

 

区分所有法19条(共用部分の負担及び利益収取)

各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

 

 

 

したがって、区分所有建物の共用部分の管理等に関する費用は、
原則として、共用部分の負担として、 各共有者がその持分に応じ、
専有部分の床面積割合に従います。

 

問3

区分所有法18条1項

共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

 

したがって、共用部分の保存行為をするには、規約に別段の定めがない限り、各共有者がすることができます。

 

問4

区分所有法11条1項と2項(共用部分の共有関係)

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1.共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。

 

2.前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。

 

したがって、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属するが、規約で別段の定めをすることにより、区分所有者全員の共有に属するとすることもできます。